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輸出管理はお任せください

輸出管理室 買手屋 かおり

輸出管理の重要性

当社は、製品の過半を輸出しており海外仕入れもあることから、社内に貿易部門を設置して輸出入業務を担っております。特に工作機械の輸出をする際には輸出者としての輸出管理が必須となるため、独立組織として輸出管理室が設置され、すべての輸出取引を管理しております。
輸出管理の基本となるのが「安全保障貿易管理」であり、輸出関連法規順守のための社内管理規定を制定し、国際的な平和と安全維持のため、武器や軍事転用可能な貨物・技術が安全を脅かす国家やテロリストに渡らないよう、輸出を管理する体制を構築しています。
私もこの輸出管理を行う室員として輸出管理業務に従事しており、今回は、その輸出管理について、説明させていただきます。

輸出管理制度・二つの規制とは

輸出管理は、大きく2つ「リスト規制」と「キャッチオール規制」に分かれており、法令によって規定されています。 「リスト規制」と「キャッチオール規制」は、『外国為替及び外国貿易法』(外為法)ならびに『輸出貿易管理令(貨物)』『外国為替令(役務)』の政令及び省令等で規定されており、その中の具体的品目1~15項が「リスト規制」、16項が「キャッチオール規制」となります。
「キャッチオール規制」とは、「リスト規制」に該当しない貨物・技術に対してその用途と需要者の内容に基づき規制を行うもので、その対象国はグループA(旧称:ホワイト国26か国)以外の国となります。
現状、当社が輸出する機械及び技術は「リスト規制」では非該当となっておりますが、「キャッチオール規制」では対象となるため、引合いごとに審査表を作成し厳格に管理しております。

輸出管理上 厳格な管理が必要な品目である工作機械

工作機械は、その機能・性能によっては軍事用・民生用のいわゆるデュアル・ユースとして、どちらにも使用可能な品目の代表格となっており、輸出管理上厳格な管理が必要とされる品目といわれています。
当社海外営業部門では、海外から引合いがあった時点で、グループAを含めたすべての向け地取引に関し、輸出した貨物が輸出先で懸念用途へ転用されないか、迂回輸出の懸念がないかなど、上記「キャッチオール規制」の審査を慎重に行います。
お客様から用途や需要者情報を入手し、ホームページ確認や現地視察などを裏付けとして、可能な限り資料を収集したうえで審査に入り、『審査票』が発行されます。
さらに、海外のお客様については、可能な限り実際に機械が設置される場所の事前確認等を実施して懸念がないことを確認しております。
ユーザー確認は非常に重要な作業となります。
関連各部門責任者は『審査票』によって取引に懸念がないことを確認し、輸出管理室にて最終判定を行い、契約に向けて動き出します。

日々更新される国内外の法規制や条例改正を常にアンテナを張ってフォローし、最新情報の社内周知徹底を図り、慎重な審査・法令順守を続けていくことが工作機械メーカーである当社の輸出管理室員の責務と考え、毎日の輸出管理業務を行ってまいります。